TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)は、気候変動のリスクと機会を、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの柱で開示するよう求めた枠組み。その考え方は、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が2023年6月に公表した開示基準(IFRS S1・S2)に引き継がれた。
日本ではサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が2025年3月に、ISSB基準に沿った国内基準を公表した。金融庁の方針では、プライム市場の上場企業のうち時価総額3兆円以上の企業に2027年3月期から適用を義務づけ、3兆円未満1兆円以上は2028年3月期からと、規模に応じて順次広げる。第三者による保証も、適用開始の翌期から求める方向とされる。