米国の内国歳入法第45Q条にもとづく税額控除で、工場・発電所から回収したCO2や大気から直接回収(DAC)したCO2を地中に貯留したり、製品などに利用したりした量に応じて控除を受けられる。2022年のIRAで控除額が引き上げられ、対象となる設備の規模の下限が下がった。
IRAのもとでは、賃金・見習いの要件を満たした場合、地中貯留したCO2は1トンあたり最大85ドル、DACで回収して貯留したCO2は最大180ドルとされた。2033年より前に建設を始めた設備が対象となる。
2025年7月のOne Big Beautiful Bill Actでは45Qは存続し、2025年7月4日より後に運転を始めた設備について、石油の増進回収(EOR)を含むCO2の利用と地中貯留の控除額が同じになった。あわせて、中国など特定の外国の企業や、その支配を受ける企業は控除を受けられなくなった。
45Qは化石燃料からの水素製造でCO2を回収するブルー水素にも使われるが、同じ設備で水素製造の45Vと重ねて受けることはできず、事業者はどちらかを選ぶ。DACの拠点づくりや、CO2の輸送・貯留の事業の採算を左右する制度とされる。
出典: IEA「Inflation Reduction Act 2022: Sec. 13104 Extension and Modification of Credit for Carbon Oxide Sequestration」、米内国歳入庁「Instructions for Form 8933」(2025)